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海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方(警察庁)
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海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方(警察庁)
海外滞在中で日本の免許をお持ちの方 (1)免許証を更新する場合 (2)有効期間満了により免許が失効... 海外滞在中で日本の免許をお持ちの方 (1)免許証を更新する場合 (2)有効期間満了により免許が失効した場合 (3)住所や氏名を変更した場合 (4)免許証を紛失・破損等した場合 (5)国外免許証(国際免許証)を取得する場合 (1) 免許証を更新する場合 免許証の更新期間内に更新を受けなかったときは、免許は失効します。 ア 更新期間に日本に帰国している方 免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから