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附則第12条(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)|不動産法律解説|賃貸事務所 賃貸オフィス 貸事務所のオフィスジャパン-ネット
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附則第12条(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)|不動産法律解説|賃貸事務所 賃貸オフィス 貸事務所のオフィスジャパン-ネット
この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の... この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。 解説 1.本条の趣旨 従前の借家法第1条の2は、建物賃貸借契約の更新拒絶及び解約申入手続を定めていたが、新法である借地借家法の制定に伴い、これら更新拒絶及び解約の申入手続につき規定を改め、借地借家法第28条にこれが設けられている。 このため、新借地借家法施行後に成立した建物賃貸借契約の更新拒絶及び解約の申入については新法第28条が適用されることに疑いがないが、新借地借家法施行前、すなわち、旧借家法施行中に成立した建物賃貸借契約の更新拒絶や解約の申入については、その更新拒絶や解約の申入が新法施行後になされる場合に限って新借地借家法の新規定を適用するのか、それとも旧借家法で約定された建物賃貸借契約である場合でも一律に新法第28条の規定する手続によることになるのか、これとは逆に旧借家法下