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消費者契約法と賃貸借契約の敷引特約の有効性|賃貸事務所 賃貸オフィス 貸事務所のオフィスジャパン-ネット
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消費者契約法と賃貸借契約の敷引特約の有効性|賃貸事務所 賃貸オフィス 貸事務所のオフィスジャパン-ネット
貸主に本物件の明渡しがあったときは、敷金(保証金については解約金を差し引いた後の残金)を無利息で... 貸主に本物件の明渡しがあったときは、敷金(保証金については解約金を差し引いた後の残金)を無利息で借主に返還する。ただし、賃料等の滞納分、原状回復費用(保証金については通常の使用に伴う損耗を除く)の未払分及び損害賠償費用について、当該債務の額を敷金(又は保証金の残額)から差し引くことができる。 Bは、Aに対し、本件賃貸借契約締結の際、本件賃貸借契約終了時に敷引金として25万円(以下「本件敷引金」といいます)を差し引いた残額の返還を受ける旨の合意(以下「本件敷引特約」といいます)のもと、保証金として30万円を預け入れました。 Bは、本件賃貸借契約を解約し、Aに対し、平成16年2月末日、本件建物を明け渡しました。 Aは、本件建物の明渡しを受けた際、Bに対し、保証金30万円から本件敷引金25万円を差し引いた残額である5万円を返還しました。 これに対し、Bは、本件敷引特約が消費者契約法第10条