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雇用保険 育児休業中に就業した場合の育児休業給付金(平成26年10月1日から月80時間以下なら支給対象に) |ポスタルくらぶ 雇用保険 育児休業中に就業した場合の育児休業給付金(平成2
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ホーム 年金・保険・法律の専門家コラム 身近なお金の安心計画 雇用保険 育児休業中に就業した場合の育... ホーム 年金・保険・法律の専門家コラム 身近なお金の安心計画 雇用保険 育児休業中に就業した場合の育児休業給付金(平成26年10月1日から月80時間以下なら支給対象に) 年金・保険・法律の専門家コラム 皆さん、こんにちは。 安倍政権下では、女性の活用や子供を産み育てやすくするための施策がどんどん取り入れられています。 平成26年4月からは、雇用保険から支給される育児休業給付金の給付率が、育児休業開始日から起算し、育児休業給付金の支給日数が180日に達するまでの間に限り、健康保険の出産手当金と同等の67%に引き上げられました。 そして、平成26年10月1日から、育児休業中の人に対して、更に別の優遇措置が発動されています。 今回は、育児休業中であっても完全な職場復帰は果たさず就業する人、または育児休業を取るけれども休業前のおおよそ半分以下の少ない時間だけ働く人を対象とした、平成26年1