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特許法等の一部を改正する法律案:参議院
(経済産業委員会) 特許法等の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、... (経済産業委員会) 特許法等の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、知的財産の適切な保護及び活用により我が国のイノベーションを促進するため、発明の奨励に向けた職務発明制度の見直し及び特許料等の改定を行うほか、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特許法の改正 1 職務発明制度の見直し イ 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。 ロ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。 ハ 経済産業
2015/07/06 リンク