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質問第一二七号 在韓国日本大使館前における「慰安婦像」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 質問主意書:参議院
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質問第一二七号 在韓国日本大使館前における「慰安婦像」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 質問主意書:参議院
質問第一二七号 在韓国日本大使館前における「慰安婦像」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第... 質問第一二七号 在韓国日本大使館前における「慰安婦像」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十四年五月三十日 参議院議長 平田 健二 殿 在韓国日本大使館前における「慰安婦像」に関する質問主意書 平成二十三年十二月十四日、「韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)」によって、韓国ソウル市内の在韓国日本大使館前の路上に元慰安婦を象徴するいわゆる「慰安婦像」が設置された。 右の点を踏まえ、以下質問する。 一 日本大使館前に設置された「慰安婦像」は、ウィーン条約にある駐在国は外国公館の安全と品位を保護する義務があるという規定に反すると考えるが、日本政府の見解如何。 二 これまで日本政府は、日本大使館前の「慰安婦像」の設置・撤去に関し、韓国政府への抗議・申入れを行ってきたのか。抗議・申入れを行っている場合、その内容を具体的に明らかにされたい。仮に、外務大臣以下、政