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インターネットを用いた請願制度に関する質問主意書:質問本文:参議院
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インターネットを用いた請願制度に関する質問主意書:質問本文:参議院
質問第四九号 インターネットを用いた請願制度に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条に... 質問第四九号 インターネットを用いた請願制度に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年三月六日 参議院議長 平田 健二 殿 インターネットを用いた請願制度に関する質問主意書 国民が国政に対する要望を直接国家機関に述べることのできる請願は、憲法第十六条で国民の権利として保障されている。しかし、行政機関への請願に対する処理等は各行政機関の判断に任されており、請願法第五条に「誠実に処理しなければならない」と規定してあるのみで、具体的な審査・報告義務はない。一方、国会における請願は、議員の紹介が必要であり、文書によって行わなければならない等、手続きが煩雑である。多様な民意を国政に反映させ、また、国民の政治参加を促すという見地からは、請願制度の活性化が望まれるところである。 米国では、平成二十三年九月から、連邦政府への請願を、インターネットを経由して受け付け