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自立支援法訴訟 (続) 訴訟のオトシドコロは? - satosholog
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自立支援法訴訟 (続) 訴訟のオトシドコロは? - satosholog
原告側の請求の趣旨(求める判決)を見てみると、次の4つのようですね。 1 これまでの介護給付費の不... 原告側の請求の趣旨(求める判決)を見てみると、次の4つのようですね。 1 これまでの介護給付費の不支給決定(却下決定)の取消し 2 いわゆる一割負担部分についても支給せよ(義務づけ訴訟)? 3 一割負担部分も支給を受ける地位にあることの確認 4 不支給額の損害賠償 このうち1から3までは国が被告ではなくて、地方自治体が被告のようです。4について国が被告になっています。 1から3は、自治体によってどんな答弁をしているのか、よくわかりませんが、原告本人の訴訟能力を争ったり、訴訟手続きが間違っているとか、確認の利益が ないとか、訴訟技術的な主張がすでにでているようです。自立支援法が廃止になって新しい制度になれば、議論の実益なし、ということで訴え却下の主張が加わ ることは予想されます。 しかし、4については、訴えの利益なしとは言いにくいでしょうね。そこで、この部分について国側が、和解の打診をすると