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●時事通信 「時事通信」は23日、「目的告げずDNA採取は違法=窃盗事件で一部無罪―東京高裁」という見出... ●時事通信 「時事通信」は23日、「目的告げずDNA採取は違法=窃盗事件で一部無罪―東京高裁」という見出しで次の記事を配信した。 工事現場で現金を盗んだとして2件の窃盗罪に問われた男性被告(58)の控訴審判決で、東京高裁(植村稔裁判長)は23日、警察官が目的を告げずにお茶を勧め、コップからDNA型を採取したのは違法と認定し、一部無罪を言い渡した。 争点になったのは、埼玉県警の警察官が、河川敷でテント生活をしていた被告に、身分を隠してお茶を飲ませ、受け取った紙コップからDNA型を採取した捜査手法。一審さいたま地裁は、任意捜査の範囲内で適法と判断した。 しかし、植村裁判長は「重要な権利・利益に対する侵害を伴う場合は、強制捜査に当たる」と指摘。個人識別情報であるDNA型をむやみに捜査機関に認識されないことは重要な利益で、令状なく採取した警察官の行為は違法と結論付けた。 ●朝日新聞デジタル