エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
●著作権法の一部を改正する法律案
第一八〇回 閣第六四号 著作権法の一部を改正する法律案 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部... 第一八〇回 閣第六四号 著作権法の一部を改正する法律案 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同項第五号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第九号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二十号中「この号」の下に「、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号」を加え、「これに」を「、これに」に、「又は放送」を「若しくは放送」に、「又は送信する方式」を「若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式」に改める。 第十八条第三項第一号中「こと」の下に「(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴