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配偶者死亡後の親族関係解消 | 相続士協会
相続において揉める原因の一つとして寄与分があります。この寄与分は「特別の寄与」に該当しなければ認... 相続において揉める原因の一つとして寄与分があります。この寄与分は「特別の寄与」に該当しなければ認められないという特性があるため争いの原因となり得るわけです。 「特別の寄与」は、寄与の度合いが親族間で通常求められる程度を超えるものでなければなりません。 親族間では通常「扶け合い義務」があります。民法にも「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない(第730条)」という規定があります(この条文は訓示規定でしかないという説が有力ですが)。 夫婦間においても当然「扶助義務(夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない。第752条)」があります。 夫婦間は当然のことながら親族間においても「扶け合う」ということが当たり前のこと(通常求められる程度のこと)とされているわけです。 親族の範囲を確認しておきますと、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。 相続の現場で見かける光景と