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養子縁組と相続
養子縁組がある場合の相続について説明します。 なお、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありま... 養子縁組がある場合の相続について説明します。 なお、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますのでそれぞれについて解説します。 法律用語解説 > 特別養子・普通養子 参照 特別養子縁組と相続 特別養子縁組をすると、実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了します。法律上は他人同然となりますので、互いに相続人になることはありません。もちろん代襲相続などの問題も起きません。 そして特別養子縁組によって親子になった者同士が互いに相続人になります。なお、特別養子縁組の場合、基本的に夫婦そろって養子縁組します。 普通養子縁組と相続 普通養子縁組の場合の相続関係について説明します。 普通養子縁組(いわゆる一般的な養子縁組)の場合、養親と養子の間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係が消滅する訳ではありません。すなわち養子に出したとは言え、実親との間には依然として相続関係が存在します
2011/04/06 リンク