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動産の差押えその2|動産、家具・家財道具の差押は殆ど禁止されている。
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動産の差押えその2|動産、家具・家財道具の差押は殆ど禁止されている。
動産の差押えの対処方法その2 ●いよいよ(家財道具)動産執行が開始されてしまった。 前述のとおり動産... 動産の差押えの対処方法その2 ●いよいよ(家財道具)動産執行が開始されてしまった。 前述のとおり動産の強制執行は、執行官が債務者の家の中の家具や家財、電化製品等を弁済にあてるために差し押さえるものです。もちろん庭に置いてある灯篭や盆栽なども対象になることもあります。 会社や商売人の場合は、オフイスや倉庫などに、商品の在庫や道具、作業道具、什器備品などある程度差押え可能な動産が期待できる場合もあるでしょう。 しかし、一般家庭にはそれほど高価なものは一般的にはありません。もちろん、差押えを行われる状態に至っているのですから、これまでに高額で売れるものは既に売却されているでしょうし、ほとんどの場合、期待はできないはずです。 家財道具の強制執行と聞くと、執行官が数人で自宅にやってきて、タンスや冷蔵庫、テレビに赤紙を次々にペタペタと貼っていく様なイメージがありますが、それは、テレビなどで悲惨な描写の