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耐震評定業務 | 一般社団法人東京都建築士事務所協会
PROCEDURE 耐震評定業務 耐震診断調査の第三者機関として、最新法規に基づいた耐震診断結果の技術的な評... PROCEDURE 耐震評定業務 耐震診断調査の第三者機関として、最新法規に基づいた耐震診断結果の技術的な評定を実施。 既存建築物の耐震診断・耐震改修等の評価について 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、いわゆる新耐震設計法が導入された昭和56年6月以前に建築された、既存不適格建築物に被害が目立ったことから、同年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が公布・施行されました。行政庁が中心となって、耐震診断調査・耐震改修等の普及推進がすすめられ、本会は耐震診断調査の内容や改修計画の第三者機関として「建築物耐震改修評価特別委員会」を平成9年11月に設置致しました。 建築物耐震改修評価特別委員会は、依頼者(建築士事務所)の作成した既存建築物の耐震診断調査内容あるいは耐震改修に係る計画が「建築基準法」および「耐震改修促進法」に基づく「特定建築物の耐震診断及び耐震改修
2013/08/06 リンク