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退職した従業員の給与計算|親身な税理士!西新宿で会社設立なら任せて下さい
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ちょっと早いですが、そろそろ年末調整関係の書類が税務署から配布されています 年末調整のポイントなど... ちょっと早いですが、そろそろ年末調整関係の書類が税務署から配布されています 年末調整のポイントなどは次回以降のブログでご紹介したいと思います 今回は、年末調整にちなんで給与計算の源泉所得税についてご紹介します 給与計算をする際の源泉所得税の算出にあたっては、おおまかに2つの算出方法があります 具体的には、『甲欄』と『乙欄』という区分に分けられます。 甲欄、乙欄というのは、税務署から配布する税額表の区分が甲欄、乙欄と呼ばれているからです。 『甲欄』は、扶養控除等申告書を会社などに提出している人が該当します。( 扶養控除等申告書とはこちら) 『乙欄』は、扶養控除等申告書を提出していない人や2か所以上から給与の支給を受けていて、もう一方の会社などに扶養控除等申告書が既に提出されている人が該当します。 この二つの区分の違いは、ズバリ算出される税額です 『甲欄』で計算した方が、圧倒的に税額が低くなり