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「定期借家」契約の成立[定期借家推進協議会]
「定期借家契約」を締結するためには、次の要件が必要です。この要件を満たさないと定期借家契約とはい... 「定期借家契約」を締結するためには、次の要件が必要です。この要件を満たさないと定期借家契約とはいえず、従来型の普通借家契約として扱われます。 1. 建物賃貸借について一定の契約期間を定めること 定期借家では、当事者が一定の賃貸借期間を定めることが必要です。例えば建物を「2年間に限って賃貸借する」というようにです。なお、不確定な期限を定めても、定期借家契約を締結することはできません。「賃借人が死亡するまで」等の期限がこれにあたります。 2. 契約の更新がないこととする旨の特約を定めること 「契約の更新がないこととする」という特約を当事者が結ぶことが必要です。国土交通省住宅局作成の定期賃貸住宅標準契約書には以下の条項が盛り込まれています。 第2条2項 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。ただし、甲及び乙は、協議の上、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契