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2.経営支配権とは?
経営支援資料館~メールマガジンバックナンバー~|名古屋市緑区の寺尾会計事務所に起業・経理・経営・... 経営支援資料館~メールマガジンバックナンバー~|名古屋市緑区の寺尾会計事務所に起業・経理・経営・会計ソフト・相続のお悩みはお任せ下さい。 前回、経営支配権を明確に定義せずに失敗例を説明しました。 ここでは、もう少し明確に経営権と支配権を説明します。 なお、説明するに当たっての前提は次のとおりです。 株式会社であること。 株主総会の定足数を定款で軽減・排除していないこと。 それでは、具体的にみていきましょう。 経営権とは 議決権のある株式の過半数以上を所有している場合、その会社の経営権を有しています。 経営権を有していると株主総会の普通決議を議決することができます。 普通決議で決議できる主な項目は次のようなものです。 取締役・監査役の選任 役員の報酬等 剰余金の配当 準備金の額の減少 剰余金についてのその他の処分 まず経営権があれば、取締役と監査役を選任することができます。 つまり、取締役に