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東京新聞:即決裁判に合憲判断 最高裁:社会(TOKYO Web)
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東京新聞:即決裁判に合憲判断 最高裁:社会(TOKYO Web)
事実関係が明白で被告が有罪を認めた場合、原則一回で判決を出す「即決裁判」の違憲性が争われた元自衛... 事実関係が明白で被告が有罪を認めた場合、原則一回で判決を出す「即決裁判」の違憲性が争われた元自衛隊員による業務上横領事件の上告審判決で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は十四日、「即決裁判は被告の自由意思による選択に基づく制度で、憲法に反しないのは明らか」として、被告の上告を棄却した。即決裁判をめぐり最高裁が合憲判断を示したのは初めて。業務上横領罪に問われたのは、陸自木更津駐屯地業務隊の元補給科長宮地繁治被告(56)。二〇〇六年十月、物品の保管を担当していた被告が、パソコン一台(購入価格二十四万円)を持ち帰ったとして、起訴された。事実関係を認めたため、一審千葉地裁木更津支部は即決裁判手続きを適用し懲役一年、執行猶予三年の判決を言い渡した。被告は弁護人を代え、無罪主張に転じて控訴したが、二審東京高裁は棄却した。被告側は「即決裁判について被告は弁護人から十分な説明を受けていない。事実に争いが