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東京新聞:年齢で「受給」に男女差は違憲 遺族補償年金で大阪地裁判決:社会(TOKYO Web)
大阪地裁の違憲判決を受けて記者会見する、妻を公務災害で亡くした元会社員=25日午後、大阪市北区の... 大阪地裁の違憲判決を受けて記者会見する、妻を公務災害で亡くした元会社員=25日午後、大阪市北区の司法記者クラブ 遺族補償年金の受給要件に男女で年齢差があるのは法の下の平等に反し違憲だとして、教諭の妻を公務災害で亡くした堺市の元会社員(66)が年金支給を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(中垣内健治裁判長)は25日、「不合理な差別的扱いで違憲、無効だ」と判断し、地方公務員災害補償基金の不支給決定を取り消した。 地方公務員災害補償法(1967年制定)は、公務災害で夫が死亡した場合、妻には年齢を問わず受給を認める一方、妻が死亡した場合の夫の要件を「60歳以上」(1990年以降は特例で55歳以上)と規定している。
2013/11/25 リンク