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建物の『種類』についての話
こちらのページでは、不動産の売買やローン申込などの重要な場面において、必須書類である登記簿・登記... こちらのページでは、不動産の売買やローン申込などの重要な場面において、必須書類である登記簿・登記事項証明書のうち、土地とは別個の不動産である建物についての話、とりわけ建物の『種類』について記述致します。 まず、建物の表示に関する登記事項としては、「建物の所在」・「家屋番号」・「建物の種類、構造、床面積」が定められています。(不動産登記法第44条) そして、これらのうち『建物の種類』とは、不動産登記法により登記所(法務局)の登記官が、その建物の用途を判別し認定するものであり、建物を特定するための一つの要素として該当不動産の利用形態を表示したものです。・・・たとえば、現実の不動産業務の現場では、誰がどう見ても現地不動産の『建物の種類』と登記情報いずれもが、“事業用店舗”である不動産に対して、一般金融機関の“住宅ローン”を組もうとしても当然無理な事であると判断する際などに利用している訳です。 『