エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
登記できる建物と登記できない構造物等について
当社は茨城県南の牛久・つくば・龍ケ崎エリアを中心に土地・建物の売買、仲介、賃貸、管理、企画等をさ... 当社は茨城県南の牛久・つくば・龍ケ崎エリアを中心に土地・建物の売買、仲介、賃貸、管理、企画等をさせて頂いております。 「建物」といえば、一般に一戸建住宅や、マンション、オフィスビルなどをイメージできますが・・・簡易なプレハブ倉庫やゴルフ練習場などを「建物」や「建築物」として理解して良いのでしょうか?・・・さらには、コンテナボックス(ハウス)やキャンピングカー(ハウス)、本来の役目を終え再利用されることとなった列車車両などは、いったいどうなるのでしょうか? 建物の認定については、その基準が「不動産登記法」や「建築基準法」等の法令によって、若干異なりますが、こちらのページでは前者の「不動産登記法」の観点から記述したいと思います。 1.不動産登記法上の「建物」の認定について 建物として登記できるか否かは、実際に不動産登記法上の「建物」として認定されるか否かによります。 一般の住宅やオフィスビルな