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タバコの毀損で壁紙交換の請求を払わない訳
●マンションに住んで、10年、親との同居をすることになって、そのマンションを出るとき、請求されたのが... ●マンションに住んで、10年、親との同居をすることになって、そのマンションを出るとき、請求されたのがタバコによる壁紙の交換費用でした。 決まった部屋でしか喫煙しませんでしたが、タバコによる壁紙の変色は、私の毀損(汚す、汚れる)ですので、原状の復帰義務にあたると判断したようでした。 しかし、このタバコによる壁紙の交換費用は、支払う必要はなかったのです。 それは、壁紙は、毀損がなく通常使用においても変色するもので、経年変化・通常損耗の分が賃貸借契約期間中と明け渡し時とで二重に評価され、公平さを欠く、それで貸借人相互の公平の為に経過年数の考え方を導入するとしました。 ・ ・ ・ ガイドライン再改訂版 P16 壁紙、クロスは、6年で残存価値1円とし、その経過年数での評価価格を借家人が負担することになります 契約が3年で半分の価格(修繕費用の半分負担)、私の場合は、10年の契約期間があったので、
2015/08/05 リンク