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産科医賃金訴訟 過重労働の改善を急がねば : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
産科医賃金訴訟 過重労働の改善を急がねば(4月23日付・読売社説) 産科医の過酷な勤務実態の違法性を... 産科医賃金訴訟 過重労働の改善を急がねば(4月23日付・読売社説) 産科医の過酷な勤務実態の違法性を指摘した初の司法判断である。 奈良県立奈良病院の産科医2人が過重労働に対する割増賃金を求めた訴訟で、奈良地裁は夜間と休日の当直は労働基準法上の時間外労働にあたるとして、県に1540万円の支払いを命じた。 安全な出産のためにも産科医を増やし、労働条件の改善を急がなければならない。医療行政全体に向けた判決とも言えるだろう。 判決は、「当直」とは「非常事態への待機など、ほとんど労働の必要がない業務」と指摘した。 その上で、2人の医師は2年間の当直で計300件の分娩(ぶんべん)や1000件を超える救急患者に対応しており、こうした勤務実態は「労働基準法の規定を超える時間外労働として、割増賃金の支払い義務がある」と結論づけた。 医療機関は一般に、当直は労働時間に当たらないとし、一定の手当で済ませているの
2009/04/23 リンク