![](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/21ce3ee1c3df1293cbebde2cdb69844b52038708/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fwww.yomiuri.co.jp%2Fimg%2Fyol_icon.jpg)
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
定年後の再雇用「同じ仕事で賃金減」違法判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
定年後に再雇用されて正社員時代と同じ仕事をしているのに、賃金が減ったのは違法だとして、横浜市の運... 定年後に再雇用されて正社員時代と同じ仕事をしているのに、賃金が減ったのは違法だとして、横浜市の運送会社で働くトラック運転手の男性3人が、正社員との賃金の差額分計約415万円の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁は13日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。 佐々木宗啓裁判長は「正社員と同じ業務をさせながら賃金水準だけを下げるのは不合理で、労働契約法違反だ」と述べた。 同法は2013年4月の改正で、雇用期間に期限がある社員と正社員との間で不合理な労働条件の格差を設けることが禁止された。原告側弁護団によると、運送業界では同様の雇用形態が少なくないが、定年後の再雇用を巡って同法違反を認めた判決は初めてという。弁護団は「不合理な賃金格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価している。 判決によると、61~62歳の男性3人は、横浜市の運送会社「長沢運輸」で20~34年間、正社員として勤務。
2016/05/13 リンク