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ネットの中傷「反論容易と限らない」、会社員に逆転有罪判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
自分が開設したインターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷... 自分が開設したインターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(37)の控訴審判決が30日、東京高裁であった。 長岡哲次裁判長は、「インターネットの個人利用者が書き込んだ情報に限り、名誉棄損罪が成立する基準を緩めるのは、被害者保護の点で相当ではない」と述べ、無罪とした1審・東京地裁判決を破棄し、検察側の求刑通り、罰金30万円を言い渡した。 1審判決は、個人がネット上に掲載した情報について、「信頼性は低いと受け止められており、被害者の反論も容易」として、〈1〉わざとウソの情報を発信した〈2〉個人でもできる調査も行わずにウソの情報を発信した――場合にのみ名誉棄損が成立するという新たな基準を提示。橋爪被告が書き込んだ内容について、「事実ではないが、ネットの個人利用者に要求される程度の調査は行っている
2009/02/02 リンク