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セブン―イレブンに賠償命じる…弁当値引き妨害 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
コンビニエンスストアのセブン―イレブン・ジャパンが、販売期限の迫った弁当などを値引きする「見切り販... コンビニエンスストアのセブン―イレブン・ジャパンが、販売期限の迫った弁当などを値引きする「見切り販売」ができないよう妨害したとして、大阪府などの加盟店主4人が同社に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(斎藤隆裁判長)は30日、同社の妨害行為を認め、計1140万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 同社は2009年、見切り販売の制限は独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」にあたるとして、公正取引委員会から排除措置命令を受けた。これを受け、原告側が同法に基づき約1億4000万円の賠償を求めて提訴した。 判決は、同社の担当者が「見切り販売すれば、加盟店契約を更新できない」などと言ったため、原告らは見切り販売できず損失が膨らんだと指摘。ただ、損害額は正確な算定が困難だとして、各100万~600万円にとどめた。
2013/08/31 リンク