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遺言書作成3千万円…息子雇用も強要した弁護士 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
遺言書の作成費用として3000万円超の高額報酬を不当に受け取るなどしたとして、第二東京弁護士会は... 遺言書の作成費用として3000万円超の高額報酬を不当に受け取るなどしたとして、第二東京弁護士会は31日、同会所属の山崎康雄弁護士(72)を10月23日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。 発表では、山崎弁護士は2009年5月、都内の資産家の女性(09年12月死去)の依頼で、経営する木材関連会社の経営などを孫の男性に相続させる内容の遺言書を作成。翌6月、費用の内訳などを説明せず、男性に3150万円を請求して受け取った。 さらに、10年3月には、定職がなかった自分の息子ら2人を雇用するよう男性に強要した。 同会の調査に対し、山崎弁護士は「報酬には女性の死去後の手続き費用も含まれており、高額ではない」と主張したが、同会は「算出根拠も示しておらず、弁護士にあるまじき行為」と判断した。 山崎弁護士の事務所は取材に対し、「コメントすることはない」としている。
2013/11/01 リンク