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大阪高裁で敷引き有効判決 原状回復特約認め家主側勝訴|「週刊全国賃貸住宅新聞」
■大阪高裁で敷引き有効判決 原状回復特約認め家主側勝訴 「敷引き有効」―家主側は圧倒的に不利と思わ... ■大阪高裁で敷引き有効判決 原状回復特約認め家主側勝訴 「敷引き有効」―家主側は圧倒的に不利と思われていた敷引き訴訟だが、大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。さらに、自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約が定められていたことから、「自然損耗の原状回復費用は有無を言わさず家主負担」という従来の認識を覆すものとなった。 大阪高裁の判決に対し、借主側代理人の長野浩三弁護士(京都敷金・保証金弁護団事務局長)は、「平成17年12月16日の最高裁判決も、消費者契約法の趣旨も理解していない不当判決」とし、上告する構えだ。 訴訟の概要を見てみよう。平成18年8月、当時33歳の会社員が、京都市内の賃貸住宅に月額賃料9万6000円、保証金40万円、共益費1万円で入居。平成20年4月に退去した際、保証金から21万円を控除した19万円が
2009/07/10 リンク