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職場の“パワハラ”を初定義 NHKニュース
職場の“パワハラ”を初定義 1月30日 17時42分 職場でのいじめや嫌がらせ、いわゆる「パワハラ」について... 職場の“パワハラ”を初定義 1月30日 17時42分 職場でのいじめや嫌がらせ、いわゆる「パワハラ」について、厚生労働省は「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えること」などと初めて定義し、企業に具体的な対策を求めていくことになりました。 30日に開かれた厚生労働省の専門家会議では、職場でのパワーハラスメント=パワハラについて報告書が公表されました。この中で、パワハラを「職場内で優位な立場にある上司や同僚が、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為」と初めて定義しました。そして、具体的な行為について、暴行・傷害など身体的な攻撃、侮辱・暴言など精神的な攻撃、職場で隔離や無視をすること、不可能な仕事を強制すること、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと、部下などのプライベートに過度に立ち入ることの6つに分類しました。
2012/02/01 リンク