エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント3件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
保険金の受け取り 同姓のパートナーも可能に NHKニュース
5日から東京・渋谷区と世田谷区で区が結婚に相当する関係と認めた同性のカップルに対し独自の「証明書... 5日から東京・渋谷区と世田谷区で区が結婚に相当する関係と認めた同性のカップルに対し独自の「証明書」の発行が始まるのを前に、東京に本社がある生命保険会社が、死亡に伴う保険金の受取人の指定範囲を「同性のパートナー」に拡大できる新たなサービスを始めました。 会社側の説明によりますと、これまで死亡に伴う保険金の受取人の指定範囲を原則、配偶者か、2親等以内の血族としていましたが、4日からは一定の同居期間があるなど条件を満たしたうえで、確認書にお互いがサインすれば、同性のパートナーでも受取人に指定できるようにしました。 対象エリアは全国で、契約者には死亡に伴う保険金の請求に必要な「死亡診断書」の取得の際も、医療機関への連絡や説明といったサポートも行うとしています。 ライフネット生命保険の岩瀬大輔社長は、「2年間にわたり、法律や行政などの専門家の意見を聞くなど議論を進めてきた。伝統にとらわれない新しい家
2015/11/05 リンク