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東京枝川裁判 意見書 佐野通夫氏 本稿は、2006年2月16日「枝川朝鮮学校取り壊し裁判」(東京地裁、H15... 東京枝川裁判 意見書 佐野通夫氏 本稿は、2006年2月16日「枝川朝鮮学校取り壊し裁判」(東京地裁、H15(ワ)28577号、H16(ワ)16096号)に 「意見書」として提出したものである。作成の過程においては、関西大学・岡村達雄教授との共作ともいいうるものであるが、 佐野の責任において、提出したものである。 意見書 2006年2月8日 佐 野 通 夫 1.教育勅令主義から教育法律主義へ 2.権利の主体について 3.憲法と学校教育法・同法施行規則のねじれ 4.「普通教育」とはなにか 5.日本国憲法の社会構想−価値多元性と公共性 6.外国人に対する教育の保障 7.「その能力に応じて」 8.多様な学校の設立 9.「私学の自由」について 10.生存権保障としての教育保障 11.地方自治体の責務 12.まとめ 1.教育勅令主義から教育法律主義へ 現在の日本国がその存立の基盤としている日本国憲法
2011/02/27 リンク