エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
デジタルカメラの仕訳・勘定科目
現場やサンプルの撮影、あるいはホームページ作成のための素材撮影など、業務のために使用するデジタル... 現場やサンプルの撮影、あるいはホームページ作成のための素材撮影など、業務のために使用するデジタルカメラ(デジカメ)や使い捨てカメラ(レンズ付きフィルム)などを購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。 なおテレビ局やプロのカメラマンなどが使用する業務用のカメラやビデオカメラ、あるいは産業用カメラなど、カメラの1台あたりの取得価額が10万円以上となるような場合には『備品』勘定などを使って固定資産として計上し、減価償却処理計算が必要となる場合があります(詳細は消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)並びに一括償却資産の仕訳・会計処理もあわせてご参照ください)。 (具体例-デジタルカメラや使い捨てカメラを購入した時の仕訳) お店のホームページに掲載する商品や店内の写真撮影用にデジタルカメラを購入した。デジタルカメラの購入代金は12,000円であり、代