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無免許運転:自動車運転の悩み
無免許運転(むめんきょうんてん)とは、免許が必要なものを免許を受けないで運転・操作すること。 日本... 無免許運転(むめんきょうんてん)とは、免許が必要なものを免許を受けないで運転・操作すること。 日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は自動車及び原動機付自転車の運転免許を持たないものが自動車及び原動機付自転車を運転することを言う。 略称は、無免許、無免である。 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されております。 無免許運転は次の4つがあります。 純無免 現在に至るまで一度も運転免許を受けたことのない者が運転(例えば、中学生が原動機付自転車を運転)すること。 取消無免 免許取消後に運転すること。 停止中無免 免許停止中に運転すること。 免許外運転 現在運転免許を受けているが、運転しようとする自動車及び原動機付自転車に必要な種類の免許を受けていないにもかかわらず運転(例えば、普通二輪免許しか受けていない者が大型自動二輪車を運転)すること。 上
2009/12/28 リンク