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デジタルフォレンジックと通報者および調査対象者の人権保護 - ビジネス法務の部屋
今月(8月24日)大阪におきまして、2011年4月に当ブログでも著書をご紹介いたしましたAOSテクノロジ... 今月(8月24日)大阪におきまして、2011年4月に当ブログでも著書をご紹介いたしましたAOSテクノロジーの佐々木隆仁氏、国際訴訟手続きに詳しい上智大学研究員の北村浩氏と講演会(セミナー)をご一緒させていただきます(レクシスネクシス主催セミナーのご案内はこちら)。無料セミナーということでして、とても耳寄りなお話かと。。。大阪開催となりますので、関西の皆様向けに、ということになりますが、私がご紹介するまでもなく、デジタルフォレンジックは、もはや企業のリーガルリスク管理のうえで、当然に対応しておかなければならない分野でして、とりわけ少しでも海外進出をされている企業の経営者の方々は、企業の情報管理(漏えい防止等)、カルテル、FCPA(海外腐敗行為防止法)対策、民事訴訟のディスカバリー対応の関係では、できるだけ企業の金銭的負担を少なくするために必須の対策として認識しておくべき課題かと思われます。
2012/08/06 リンク