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ビジネス法務の部屋
公開企業におきましては、社外取締役や社外監査役の責任限定契約締結に関する定款変更議案を検討してい... 公開企業におきましては、社外取締役や社外監査役の責任限定契約締結に関する定款変更議案を検討しているところが増えているようです。(新会社法427条の施行により、社外監査役、会計監査人、会計参与につきましては、定款でその旨の定めがあれば、任務懈怠の際の責任限定契約を締結することが可能となりました) 定款モデルをみますと、「金○○○円以内以上で会社があらかじめ定めた金額、もしくは法令で定める賠償責任限度額、のいずれか高いほうとする旨の契約を締結する」とありますので、そもそもこの「○○○円」というのは、具体的にいくらが妥当なんでしょうか?また、○○○円以内以上であらかじめ会社が定める金額というのは何を算定基準とするのでしょうか?ここは皆様の企業におきましては、どういった金額を記載しているのでしょうかね?ちなみに、社外取締役の責任限定契約締結に関する定款の例ですが、NECは1500万円となっており、