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消費貸借契約書や借用書の利息
大阪市東淀川区(上新庄)の相続登記を中心とした司法書士・行政書士事務所です。相続登記や相続・成年... 大阪市東淀川区(上新庄)の相続登記を中心とした司法書士・行政書士事務所です。相続登記や相続・成年後見・許認可に関する各種情報や業務案内を掲載していきます。各種業務に関するご依頼・お問い合わせは 06-6326-4970 にどうぞ!! 借用書や消費貸借契約書を作成する場合、利息をできるだけたくさん とりたいと思う方もいらっしゃるかと思いますが、法律上の制限が ありますので注意が必要です。 尚、利息の定めを明確にしておかなかった場合は、無利息となり、利息をとる 旨の約定はあるが、利率を忘れていた場合には年利5%となります。 利息制限法上の利息規制 10万円未満 年利20% 10万円~100万円未満 年利18% 100万円以上 年利 15% 参考:利息制限法 (利息の制限) 第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が 次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により
2014/11/05 リンク