「京都芸大」の名称に関する京都造形芸術大学と京都市立芸術大学の争いと商標権の問題について前回書きました。すみません、その記事では重要な事実が漏れていました。 京都造形芸術大学側(学校法人瓜生山学園)が、京都市立芸術大学より1日先んじて、「京都芸術大学」を商標登録出願していたのです(タイトル画像参照)。前回記事では、「京都芸大」、「京芸」等の名称を早めに商標登録出願していた京都市立芸術大学の動きを「好手」と評しましたが、必ずしもそうではありませんでした。 日本の商標制度は先願主義なので1日でも出願日が早い方が優先されます。仮に、京都市立芸術大学が1日早く出願して、同日出願になっていれば、「くじ」(特許庁に置いてあるガラガラポン)による決戦になっていたのですが。 京都市立芸術大学側としては、このままでは、「京都芸大」や「京芸」等の略称の使用を独占できても、肝心な「京都芸術大学」を使用できない(