「”金魚電話ボックス”著作権侵害 美術作家が逆転勝訴 商店街に賠償命令・大阪高裁」というニュースがありました。水の入った電話ボックスの中を金魚が泳ぐオブジェ「金魚電話ボックス」で著作権を侵害されたとして、ずっと昔から同種の作品を作り続けていた現代美術作家の方が、オブジェを設置した奈良県大和郡山市の商店街に損害賠償などを求めていた大阪高裁の控訴審訴訟において、14日、著作権侵害を認める判決があったという話です。 判決文はこちらです(ならまち通信社というウェブサイトでこの問題をずっとフォローされている方がスキャンしてアップして下さっています)。 地裁判決の骨子としては、現代美術作家の方の「メッセージ」というオリジナル作品(タイトル画像参照)の著作物性は認められたものの、商店街バージョンの「金魚電話ボックス」とは表現上の様々な相違点があり、共通する部分である「電話ボックスに水を入れて金魚水槽にす
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