税法上、「確定申告書」というと、期限内申告書と期限後申告書が含まれ、また修正申告書は含まれません。 従って特例(特別控除など)を受けようとした場合、もし申告期限がギリギリで困ったときは、無理に期限内に確定申告書を提出するのではなく、敢えて期限後に申告をした方が良いといった場合が少なくありません。 また実務でこのようなに難しい判断を迫られるケースが生じた場合、思わず、条文の中の「”やむを得ないと認められる場合”には、税務署著は特例の適用をを認める」という一文が適用されるのでは?と勘違いする方もいらっしゃいます。 が、”やむを得ないと認める”のは基本的に税務署長サイド(納税者サイドではない)なので、この一文を拠り所に税務判断を下すのは非常にリスクが高いと言わざるを得ません。 もうすぐ12月。年内の手続き(購入・譲渡・贈与・登記)の期限が迫っています。 早めの対応、早めの税理士へのご相談をお願い
![『「確定申告書」のはなし』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1cb2468e2a6dcf63f49e444395c1b4b166c2e646/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstat.profile.ameba.jp%2Fprofile_images%2F20101123%2F01%2F40%2F04%2Fj%2Fo014301981290442628940.jpg)