政府は、社員が仕事として開発した「職務発明」の特許を社員のものとする現行制度を改め、条件付きで企業が持つように法改正する方針を打ち出した。2014年6月に決めた「骨太の方針」に盛り込まれ、来年の通常国会にも特許法改正案を出す方針だ。 ただ、社員の発明への意欲をそがないかといった懸念も出ており、具体的な条件を巡って、議論は難航も予想される。 「中村訴訟」、世間が注目 特許法では、社員が会社の設備を使って発明した場合も、特許は社員の側に帰属するとされていて、特許を企業が使う場合、発明を行った社員は「相当の対価」を受け取る権利があるとされ、その対価は企業と社員の話し合いにゆだねている。 ただ、この「相当の対価」が曖昧で、社員側が「対価が少なすぎる」と訴訟を起こすなど争いになるケースが後を絶たず、企業が巨額の和解金を負担したケースもある。代表的なのが日亜化学工業の社員だった中村修二氏が発明した青色