日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだいろくじょうにもとづくしせつおよびくいきならびににほんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうけいじとくべつほう、昭和27年法律第138号)は、1960年(昭和35年)6月23日に日本とアメリカ合衆国の間で発効した「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(日米地位協定)に基づく条約国内法として、アメリカ合衆国軍隊に関する刑事手続きについて定めた日本の法律である。「刑特法」などとも称せられる[1]。1952年(昭和27
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