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司法とWikipediaに関するgoldheadのブックマーク (18)

  • 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 - Wikipedia

    国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだいろくじょうにもとづくしせつおよびくいきならびににほんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうけいじとくべつほう、昭和27年法律第138号)は、1960年(昭和35年)6月23日に日アメリカ合衆国の間で発効した「日国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(日米地位協定)に基づく条約国内法として、アメリカ合衆国軍隊に関する刑事手続きについて定めた日の法律である。「刑特法」などとも称せられる[1]。1952年(昭和27

    日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 - Wikipedia
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    goldhead 2019/02/26
    にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだいろくじょうにもとづくしせつおよびくいきならびににほんこくにおけるがっしゅうこくぐん……
  • 身体刑 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "身体刑" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2019年9月) この記事で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。ご存知の方は加筆をお願いします。(2019年9月) 身体刑(しんたいけい)は、身体に損傷または苦痛を与える刑罰。肉刑ともいう。 歴史[編集] 身体刑は、死刑と並び、近代以前までは最もポピュラーな刑罰のひとつであった(前近代における刑罰は基的にすべて「身体刑」であり、そのうち受刑者の死亡につながるものを現代から見て「死刑」としてまとめている

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    goldhead 2018/08/31
    "江戸時代に入ると、追放の付加刑として鼻や指などを切断する刑が科せられていたが、政情の安定化にともない次第に廃止されていった。そして切断刑に代わり、身体に入墨を彫る入墨刑を科すように"
  • 史蹟名勝天然紀念物保存法 - Wikipedia

    史蹟名勝天然紀念物保存法(しせきめいしょうてんねんきねんぶつほぞんほう、大正8年4月10日法律第44号)は、現行の文化財保護法の前身の一つにあたる、廃止された日の法律である。1919年(大正8年)4月10日に公布され、同年6月1日に施行された。文化財のうち、今日の分類における「記念物」[注釈 1]をその対象とした。 明治30年代以降、日では急速に近代化、資主義化がすすみ、鉄道や工場が各地に建設されて土地開発がさかんにおこなわれた。それにともない、史跡、名勝、天然記念物など、おもに土地に結びついた文化財の多くが破壊されることが少なくなかったため、これら「記念物」の保存運動が起こった[1]。 当時、遺跡保存の運動の中心にいたのは東京帝国大学で国史学教室を主宰していた黒板勝美[注釈 2]であった。黒板は、遺跡保存の先進地であったイギリスに留学経験のある日の古代史学者であり、保存すべき対象

    史蹟名勝天然紀念物保存法 - Wikipedia
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    goldhead 2015/02/13
    「紀」念物。
  • 臘虎膃肭獣猟獲取締法 - Wikipedia

    臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)[1][2][3][4]は日の法律である。法令番号は明治45年法律第21号、明治45年4月22日に公布された。 概要[編集] 日国内におけるラッコ(臘虎)・オットセイ(膃肭獣)の捕獲及び毛皮製品の製造・販売について、農林水産大臣が制限できること、違反した場合の罰則などを定めている。1911年に締結され1941年に失効した膃肭獣保護条約(明治44年条約第13号)を実行するための国内法として成立したものだが、法は現在も有効である。対象は日国内で猟獲されるラッコ、オットセイであり、輸入品はこの法律の対象外である。 一部の専門書で「膃肭獣」のルビがミスにより「おっとつじゅう」となっていたほか、有斐閣のTwitterアカウントや参議院法制局のサイトに掲載されたコラムでも「おっとつじゅう」と解説されていたが[5][1]、北海道大学

    臘虎膃肭獣猟獲取締法 - Wikipedia
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    goldhead 2014/08/26
    らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう。字面がすごい。
  • 子供 - Wikipedia

    では、民法第4条に「年齢十八歳をもって、成年とする。」と規定されており[12]、満18歳未満(満17歳以下)が子供に該当する。かつて、1876年(明治9年)4月1日から[13]2022年(令和4年)3月31日までは満20歳以上が成年と定めており、満20歳未満(満19歳以下)が子供に該当した[14]。 ただし、選挙権[15]などを除き、被選挙権(公職選挙法第10条に基づき満25歳以上:衆議院議員・都道府県議会議員・市区町村長・市区町村議会議員、満30歳以上:参議院議員・都道府県知事)、飲酒(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条に基づき満20歳以上)・喫煙(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第1条に基づき満20歳以上)などの一部の権利付与は、成年とは別途に下限年齢が規定されている[11][16]。 未成年者 - 満18歳未満(満17歳以下)の男女。民法改正前の2022年(令和4

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    goldhead 2014/06/05
    "日本での定義・区分"が詳しい。
  • インド憲法 - Wikipedia

    インド憲法に署名するネルー首相(1950年) インド憲法(インドけんぽう、英語: Constitution of India、ヒンディー語: भारतीय संविधान)は、第二次世界大戦後のインドの憲法。 基的な政治原則の定める枠組みを規定し、組織、手続き、権利と義務、政府を制定し、基的人権、インドの指導原理、市民の義務が記されている。世界の独立国の憲法の中で、最も長い[1]成文憲法であり、22の編と395の条項、12の附則、110の修正条項[2][3]がある。[注釈 1]英語版では全部で117,369文字に及ぶ。英語版の他、ヒンディー語の公式訳が存在する。 この憲法は、1949年11月26日に憲法制定議会で成立し、1950年1月26日に施行された[4]。1月26日は、1930年のプールナ・スワラージ(完全独立)を記念して選ばれた。憲法は、インド連邦が、主権を有する社会主義の世俗的

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    goldhead 2013/08/05
    "独立国の憲法の中で、最も長い成文憲法""政府の権限につきとても詳しく記載しているため、これらの多くの問題は憲法改正として扱われなければならない。その結果、憲法はだいたい年に2回くらい改正"
  • 実名報道 - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2017年3月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2017年3月) 出典検索?: "実名報道" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 実名報道(じつめいほうどう)とは、マスメディアなどがある事象を報道する際、関係者や情報提供者の実名、あるいは関係する団体名を明示すること。報道の正確性の向上や公権力の監視を行うために必要不可欠なものと考える意見もある一方で[1][2]、プライバシー等の観点から否定的な意見もあり、実名報道については様々な議論がある。 各国の状況[編集] 日[編集] 日において、主要報道機関は実名報道を行うこ

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    goldhead 2013/02/15
    なんか日本はいろいろ相まって悪いところ取りみたいになってるような気がする。
  • 布施辰治 - Wikipedia

    1931年頃の布施辰治 布施 辰治(ふせ たつじ、1880年(明治13年)11月13日[注 1] - 1953年(昭和28年)9月13日)は、宮城県出身の弁護士・社会運動家である。日人として初めて大韓民国建国勲章を受章した。 前歴[編集] 宮城県牡鹿郡蛇田村(現在の石巻市の一部)の農家に生まれる。少年時代には墨子の兼愛思想に触れ[2]、長じては正教会の洗礼を受け[3]神田ニコライ堂付属の神学校へ入学するなど、若くから平和主義に親しんだが、神学校自体は3か月で退学し、以降は社会運動への参画においてはキリスト教系のトルストイ運動に共感し生涯これを範とし続けたものの、宗教上の立場は結婚を機にの信仰である日蓮正宗に改宗した[4][5]。 初めは東京専門学校(現在の早稲田大学)に入り[6]、次いで明治法律学校(現在の明治大学)に移って1902年に卒業[7]し、22歳で判事検事登用試験に合格、司法

    布施辰治 - Wikipedia
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    goldhead 2012/12/11
    ドキュメンタリ映画とかあんのか。
  • 山崎今朝弥 - Wikipedia

    1951年頃 山崎 今朝弥(やまざき けさや、旧漢字表記:山崎 今朝彌、1877年9月15日 - 1954年7月29日)は、明治・大正・昭和期の弁護士である。社会主義者の事件を多く扱った。 人物[編集] この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "山崎今朝弥" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2022年12月) 1877年、現在の長野県岡谷市(旧・諏訪郡川岸村)出身。上京後、明治法律学校(現・明治大学)に学び、1901年卒業。同年第1回判事検事登用試験に合格(弁護士試験にも合格)、司法官試補となり甲府区裁判所詰となるも翌年依願免官し、1903年渡米。赤羽一、岩佐作太郎、

    山崎今朝弥 - Wikipedia
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    goldhead 2012/12/11
    "『地震憲兵火事巡査』(解放社、1924年) なお、本書は『山崎伯爵創作集』(平民大学、1924年)という書名でも発行されている(内容は同一)"
  • 特定動物 - Wikipedia

    特定動物(とくていどうぶつ)とは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に害を加える恐れがある動物として政令で定められる動物種のこと。 全種が一生を通じて肺呼吸を行う脊椎動物で、人に害を与える恐れのある生物であっても、それが水中でしか生きられない動物(例:サメ、シャチ、クラゲ、エイなど)や、哺乳類、鳥類、爬虫類以外(例:スズメバチやムカデ、サソリ、毒グモなど)は特定動物とはみなさない。ヒキガエルやヤドクガエルなど、毒をもつ両生類も多数存在するが、毒ヘビとは異なり人間の体内に毒を注入することができないため、これらも含まれない。なお、家畜は、人間によりあつかいやすいように改良されてきた生き物であること、適切に管理をすれば他者に危害を加えるおそれは低いことから、特定動物の対象外とされている(ただし、土佐闘犬などで「適切に管理」されなかったため他者

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    goldhead 2012/12/10
    "動物愛護管理法の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物種"
  • 牽連犯 - Wikipedia

    牽連犯(けんれんはん、- ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。 牽連犯については、その最も重い刑により処断する。上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなり、別途住居侵入罪の刑で処断されることはない(吸収主義)。この点で、加重主義がとられる併合罪よりも処断刑が軽くなる。 刑法の規定は、以下で条名のみ記載する。 沿革[編集] 牽連犯の規定は、日以外の立法例にはほとんど見当たらない。日の現行刑法は、スペイン刑法を参考に設けられたものと推測されている[1]。日の現行刑法を母法とする韓国刑法にも存在せず、改正刑法草案でも削除が予定されていた。 趣旨[編集] 牽連犯は、元来数罪が成立するところ、科刑上一罪

    牽連犯 - Wikipedia
  • 礼拝所及び墳墓に関する罪 - Wikipedia

    礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、刑法第24章「礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定された犯罪類型の総称。 概説[編集] 礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は「国民の宗教的敬虔感情」あるいは「宗教的自由の保護」である。 礼拝所不敬罪(刑法188条第1項)と説教等妨害罪(刑法188条第2項)は宗教に関する法益そのものを保護するのに対し、墳墓発掘罪(刑法189条)と死体損壊等罪(刑法190条)は祭祀礼拝の対象となる死者に対する敬虔感情を保護法益とする[1]。 なお、変死者密葬罪(刑法192条)は人の死因を明らかにするという司法的・行政的国家作用を保護法益とするもので章の他の罪とは性質が異なる[2]。 礼拝所不敬罪[編集] 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪(刑法第188条第1項)。法定刑は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の

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    goldhead 2012/08/09
    なんかすごい判例だな>"午前2時頃に墓碑を押し倒す行為にも公然性は認められ本罪は成立する"
  • 交通反則通告制度 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 交通反則告知書(いわゆる青キップ)「反則金の納付は任意」反則金を納付すること、刑事手続にするかの選択権(裁判を受ける権利。日国憲法第32条で保障されている)は、違反者自身にある。それを明確にするため、「任意」であると明確に表示してある。 交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど)とは、自動車(重被牽引車を含む)または原動機付自転車を運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されないものとする道路交

    交通反則通告制度 - Wikipedia
  • 事後強盗罪 - Wikipedia

    事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。強盗として処断される。 ドイツ刑法に、類似する犯罪類型として強盗的窃盗罪 ( Räuberischer Diebstahl ) が規定されている。 事後強盗罪の意義・性格[編集] 事後強盗罪がいかなる目的で規定されたかについては争いがある。罪の意義、性格に関する学説の対立状況、および各節からの帰結は概ね以下のとおりである。 窃盗犯が逃亡する際に、被害物件を取り返そうとする者や自己を逮捕しようとする者に暴行・脅迫を加えることが多いため、人身保護の観点から強盗と同じと扱うのだとする説 罪は不真正身分犯である。 罪の「窃盗」には未遂犯も含まれる。 罪の実行行為は、所定目的での暴行・脅迫である

    事後強盗罪 - Wikipedia
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    goldhead 2012/04/06
    なんかむつかしい話だな。
  • 自力救済 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。 広義には正当防衛、緊急避難を含むこともある[1]。 概説[編集] 自力救済の典型例として、自身の駐車スペースに無断駐車された際、タイヤをロックして金銭などを受け取るまで足止めする行為がある[2]。 こうした行為は、以下の理由から

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    goldhead 2012/02/17
    "たとえば、自転車が盗まれて犯人と自転車の所在が分かっているとき、この自転車を奪い返す行為は自力救済にあたり罰せられる"
  • 現住建造物等放火罪 - Wikipedia

    現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)は、人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑)を放火により焼損させることを内容とする犯罪である(刑法108条)。罪では条文上、具体的な公共の危険の発生が要件になっておらず、既遂時点で公共の危険の発生が擬制されていることから、抽象的危険犯とされる。 用語の意義[編集] 現住建造物等放火罪(刑法108条)の各要件の解釈については以下の通り。 現に人が住居に使用する[編集] 犯人以外の人が起臥寝の場所として日常使用していることをいい、犯人のみがその建造物等に居住している場合は含まれない。 要件(現住性)については、非現住部分と現住部分が一体となった建造物の非現住部分に放火した場合にも罪の客体に該当するかどうか、という問題がある。学説上は、非現住部分と現住部分に機能的な一体性または

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    goldhead 2011/02/07
    "居住者全員を殺したうえで家屋に放火する場合には、放火については非現住建造物等放火罪が適用される"<法律の線引きって言うのは、なんか感覚的なものとずれていて興味深い。
  • Wikipedia:削除依頼/未成鉄道の失効路線一覧 - Wikipedia

    このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。 議論の結果、削除 に決定しました。 内容が、鉄道未成線を歩く (私鉄編) (ISBN ISBN 978-4533042089)の174~190ページと内容が同一であると、の著者から指摘されている[1]。 初版以降、すべての版が対象。 (コメント) IP利用者であるため投票せず --202.229.150.214 2010年6月16日 (水) 12:28 (UTC) 依頼文を微修正 --202.229.150.214 2010年6月16日 (水) 12:44 (UTC)[返信] 削除 近似の項目としては未成線の一覧がありますが、この場合には失効としています。単なるリストに著作権法の制限外になる可能性もありますし、初版から参考文献としてあげ

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    goldhead 2010/06/18
    こういう表に編集著作権がないってのはどうなんだろ。Wikipediaと司法の判断を見てみたい。
  • たぬき・むじな事件 - Wikipedia

    たぬき・むじな事件(たぬき・むじなじけん)とは、1924年(大正13年)に栃木県上都賀郡東大芦村(現在の鹿沼市)で発生した狩猟法違反の事件。刑事裁判が行われ、翌年1925年6月9日に大審院において被告人に無罪判決(大正14年(れ)第306号)が下された。日の刑法第38条での「事実の錯誤」に関する判例として現在でもよく引用される。 記事では同じく1924年に高知県高岡郡長者村(現在の吾川郡仁淀川町)で発生した狩猟法違反の事件でよく比較されるむささび・もま事件についても記述する。 事実経過[編集] ホンドタヌキ 村田銃 被告人は1924年2月29日、猟犬を連れ村田銃を携えて狩りに向かい、その日のうちにムジナ2匹を洞窟の中に追い込んで大石をもって洞窟唯一の出入口である洞穴を塞いだが、被告人はさらに奥地に向かうために直ちにムジナを仕留めずに一旦その場を立ち去った。その後3月3日に改めて洞穴を開

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    goldhead 2010/05/14
    &「むささび・もま」事件
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