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牽連犯 - Wikipedia
牽連犯(けんれんはん、- ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑... 牽連犯(けんれんはん、- ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。 牽連犯については、その最も重い刑により処断する。上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなり、別途住居侵入罪の刑で処断されることはない(吸収主義)。この点で、加重主義がとられる併合罪よりも処断刑が軽くなる。 刑法の規定は、以下で条名のみ記載する。 沿革[編集] 牽連犯の規定は、日本以外の立法例にはほとんど見当たらない。日本の現行刑法は、スペイン刑法を参考に設けられたものと推測されている[1]。日本の現行刑法を母法とする韓国刑法にも存在せず、改正刑法草案でも削除が予定されていた。 趣旨[編集] 牽連犯は、元来数罪が成立するところ、科刑上一罪
2015/12/16 リンク