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東京都八王子市は7日、八王子簡易裁判所を建て替えるため国が出した建築確認申請について、高齢者や身体障害者が利用できるエレベーターがないことを理由に、計画を変更しない限り申請を認めない方針を決めた。 黒須隆一市長が同日の記者会見で表明した。 エレベーターがなくても、バリアフリー新法や都条例に違反しないが、ユニバーサルデザイン(だれでも利用しやすい設計)を推進する市は「国の建物は自治体や民間の手本になるので影響は大きい」と、後に引かない構えだ。 国土交通省建築指導課によると、バリアフリー新法は2階建て建築物にエレベーターの設置義務を課していないが、地方自治体による上乗せ規制を認めており、都条例では2階建てでも対象になる。ただ、「不特定多数が利用する」などの条件があり、最高裁経理局は「車イスの人が来ても、1階部分で対応できる。法的な問題はない」としている。 同局によると、全国の裁判所の建物のうち
国土交通省は7日、全国のグループホームを対象に建築基準法違反がないか、自治体を通じて緊急点検した結果を公表した。計9952カ所のうち、建築基準法で義務付けられた用途変更の手続きをせずに、戸建てやアパートを無断で転用した施設が全国に391カ所あった。 今年3月、7人が死亡する火災があった札幌市の認知症高齢者グループホーム「みらい とんでん」は、介護施設として市に届け出ていたが、同市の建築担当部局は建物の用途が住宅から福祉施設へ変わったことを把握していなかった。住宅からグループホームへ変更した場合、建築基準法では非常用照明や排気用の窓の設置などの防火対策が新たに必要になる。 用途変更の違反は42都道府県であり、北海道(57カ所)、神奈川(42カ所)、大阪(27カ所)、福岡(26カ所)、千葉(25カ所)などの順に多かった。
国土交通省は22日、マンションやビルなどの建物の着工前に必要な建築確認の審査手続きを、6月から大幅に簡素化すると発表した。同時に受けられなかった二つの審査を並行して受けられるようにしたり、提出書類の数を減らしたりして平均70日かかっている現行の審査期間の半減を目指す。 構造計算書が偽造され、耐震強度が足りないマンションやホテルが各地に建っていることが発覚した2005年の耐震偽装事件の再発を防ぐため、国交省は06年に建築基準法を改正して審査の手続きを厳しくした。一方で、1990年に170万戸台だった住宅着工は06年(129万戸)から減少傾向で、09年は11月までで71万9千戸。42年ぶりに年間100万戸を下回る見込み。 不況や人口減少の影響もあるが、審査の厳格化も一因として、政権交代後に前原誠司国交相が審査の簡素化を指示。同省が建築士や建設業者から改善点の聞き取りを進めていた。同省は手続
前原誠司国土交通相は、建築基準法の改正案を来年の通常国会に提出する方針を固めた。建築審査を簡素にする一方、違反したときの罰則を強める方向だ。建築基準法は、耐震偽装事件を受けた06年の改正で審査体制を強化。それが、住宅着工の落ち込みを招いたとの指摘も受けていた。 前原氏はすでに、通常国会を目指して改正法案作りに着手するよう国交省住宅局に指示した。改正の方針として建築確認日数の短縮▽提出資料の簡素化▽違反時の厳罰化の三つを示したという。住宅局は、住宅・建築業界や消費者などの声を聞き、法案作成を進める。 現行法は、耐震強度偽装事件後の06年に改正され、07年6月に施行された。鉄筋コンクリート造りで高さが20メートルを超えるマンションなど「中高層建築物」の着工前の審査を強化。それまでの自治体や民間検査機関のチェックに加え、都道府県や第三者機関で構造の強さを再計算することを義務づけ、専門家同士で
大西さんが、山口県の「ライフケア高砂」の土石流事故を踏まえて官僚批判をしています。その批判への批判です。 言葉は悪いのですが人がこないまるで「姥捨て山」に御殿が聳えているのです。 老人ホームの箱物としての基準は雁字搦めにしておき、それでは建築費がかさんで建たないのために、災害危険区域、地滑り防止区域、土砂災害特別警戒区域などに建ててもいいという規制緩和を行って抜け道をつくったのです。本来、規制緩和するとすれば、箱物の基準のほうであったはずです。 大西 宏のマーケティング・エッセンス : 老人ホームは危ない場所に建てられているという現実 こんなところでも、霞が関のお役人さんや日本の政治は、日本を守るどころか日本をめちゃくちゃにしてきていることがわかります。 大西 宏のマーケティング・エッセンス : 老人ホームは危ない場所に建てられているという現実 書いてる事がどうにも曖昧模糊としていたので、
タレントの田中義剛さん(51)が経営する「花畑牧場」(本社・北海道中札内村)で、生キャラメルを製造する工場など建物3棟が建築基準法に違反していることがわかり、北海道は3日付で文書で是正を指導した。 関係者によると、違反が明らかになったのは生キャラメルやチーズ、アイスクリームなどを製造している中札内村の同社第1工房と第2工房、飲食店「ホエー豚亭」の3棟。 同社は道の建築確認を受けないまま、建物の大部分を建設していた。道のこれまでの調査では、〈1〉防火壁や非常用照明装置の未設置〈2〉排煙設備の不足〈3〉廊下幅や天井の高さの不足――などの違反があったことがわかっている。 道は同社に対し、7月1日までに是正計画書を提出するよう求めている。 田中義剛さんの話「この件に関しては、専門家に依頼し、その判断として問題はないとのことだったが、指導を真摯(しんし)に受け止め、設計変更などの対応を始めている」
判決時にご紹介しました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090309/p2)、耐震偽装で愛知県の責任認めた名古屋地裁の判決文がアップされていました。 (【kei-zu注】違法建築の状態について記述)とされていることが,いずれも建築の専門家としての常識又は一般的通用性を有する技術的基準に明らかに反する構造設計であり,通常の建築確認審査事務の過程において当然把握されるべき重要事項であるという事情の下において,建築確認審査に当たった建築主事につき,当該事項を設計者に問い合わせて真意(設計意図)を確認するなどの調査をすべき職務上の注意義務があるとされた事例 ※強調はkei-zuによる。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37513&
よその自治体の話しなんですが、と前置きの上で聞かれました。 民間の指定確認検査機関が、建築確認を行い、確認済証を交付した。 周辺住民が、特定行政庁の建築審査会に、確認処分の取り消しを求める審査請求を提起した。 建築審査会の棄却決定について、裁決の取消しの訴えが自治体に対して提起された。 先方「確かに裁決を出したとはいえ、民間が出した建築確認について、自治体が訴訟の相手方になっちゃうんですかね?」 私「『処分』と『裁決』については、それぞれの行為の主体となった行政庁に被告適格があるんだよ」 【行政事件訴訟法】 (被告適格等) 第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければ
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