この度は、「老齢」、「障害」、「遺族」の中から「障害」についてみていきたいと思います。 障害給付とは? 65歳到達前に病気やケガで障害を負った人に支給される年金が「障害給付」です。 もう少し詳しく言うと、 65歳到達前の厚生年金加入中(障害基礎年金または障害厚生年金)に病気やケガで障害を負った人に支給されます。 ※一定以上の未加入、未納の機関があると支給されません。 (かわいいフリー素材集いらすとや) 障害給付の要件 ①障害の原因となった病気やケガで初めて診察を受けた日(初診日)が65歳未満であった。 ②障害認定基準に該当する障害を負った。 ③保険料の未納が、本来納めるべき期間の3分の1を下回っている。 ※保険料納付免除、納付猶予、学生納付特例を受けていた期間は未納とはなりません。 障害認定基準とは? 障害給付の対象となる「障害」は、例えば ・眼の障害 ・聴覚の障害 ・肢体の障害(上肢、下