お薬をもらうために処方箋を持って保険薬局へ行き、最後に行う「お会計」。実は、2年ごとに見直されるのをご存じでしたか? 一言に「お会計」といっても、お薬自体の費用以外にもさまざまな項目が組み合わさって計算されており、それぞれの項目の値段(=調剤報酬点数)は、2年ごとに見直されています。よくわからないまま薬局でお会計を済ませてしまっている方もいらっしゃるかと思いますが、実は定期的に変更されています。 「お会計」の内訳は、領収書と一緒に発行される「調剤明細書」に記載されています。このページでは、お会計の内訳をわかりやすくご紹介します。 ぜひお手元にご自身の調剤明細書を用意してチェックしてください! 薬局で支払う「お会計」は、厚生労働省が定める「調剤報酬点数」という、1点=10円の点数からなっています。つまりこの点数が高くなるにつれて、皆さんのお会計も高くなってしまいます。 調剤報酬の点数には、さ
高額療養費制度を利用するなら「限度額適用認定証」が便利病気や怪我などで医療費の負担が大きくなった時のために、健康保険には「高額療養費制度」が用意されています。 しかし、高額療養費制度による医療費の払い戻しは、ほとんどの場合は申請作業が必要なため、自分が制度の対象であることも知らずにそのまま放置されている例も少なくありません。 急な入院などで、これから高額な医療費がかかることが分かっている場合には、まず「限度額適用認定証」を取得しましょう。 「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。 支払う医療費を減らすことができますし、あとから払い戻しを申請する手間もかかりません。 すでに入院してしまっている場合でも、その月のうちに「限度額適用認定証」を取得して、病院の窓口に提示できれば、その月の医療費から自己負担限度額の範囲にできます
医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。
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