特定個人情報保護委員会はこのほど、マイナンバーの事業者向けガイドライン案を公開し、11月9日までパブリックコメントを実施すると発表した。グループ企業間の共有データベースの利用条件や保管制限、廃棄を定めている。金融分野の事業者が対象のガイドライン案も公表した。 全ての事業者が適用対象である番号法は法律で限定的に明記された場合を除いて、個人番号の提供を求めることや、個人番号を含む個人情報である「特定個人情報」を提供するのは禁じられている。このうちガイドライン案では、同じ系列の会社間などで従業員らの個人情報を共有データベースで保管している場合の条件を示した。 ガイドライン案では、共有データベースを利用する場合、従業員らが就業中の会社のファイルにのみ個人番号を登録して、他社が参照できないシステムを採用していれば、共有データベースへの個人番号の記録は可能とした。 マイナンバー制度に詳しい野村総合研究