(趣旨) 第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する高度専門職員の評価に関し必要な事項を定めるものとする。
達示 総長裁定等 達示 令和6年5月27日 達示第39号 京都大学企画委員会規程の一部を改正する規程 達示第40号 京都大学犬山キャンパス運営協議会規程等の一部を改正する規程 (改正された規程) 京都大学犬山キャンパス運営協議会規程 京都大学国際交流会館規程 国立大学法人京都大学における競争的研究費等の適正管理に関する規程 達示第41号 京都大学事務組織規程の一部を改正する規程 令和6年4月24日 達示第38号 京都大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程 令和6年4月22日 達示第35号 京都大学大学評価委員会規程の一部を改正する規程 達示第37号 京都大学における優秀な博士課程学生に対する支援事業に係る授業料免除に関する特例を定める規程 (廃止された規程) 京都大学における「大学院教育支援機構プログラム」及び「科学技術イノベーション創出フェローシップ事業」に係る授業料免除に関する特例
学校教育法等の一部を改正する法律案が閣議決定されましたので、国立大学法人法の改正関係について概観してみたいと思います。以下、条項名のみの場合は国立大学法人法(原則として改正案反映後のもの)を指します。 www.mext.go.jp A.一法人複数大学制度と大学総括理事の新設 A−1.一法人複数大学の場合 A−2.一法人複数大学でない場合 A−3.大学総括理事の任命 A−4.経営協議会 A−5.教育研究評議会 B.複数学外理事の法定 C.認証評価の結果を実績評価に活用(?) D.指定国立大学の特例 A.一法人複数大学制度と大学総括理事の新設 国立大学法人に、理事長と学長を別個に置くことができるようになります。この場合の学長は、法人法上、法人の理事である「大学総括理事」と整理されることになります。 ここで、大学総括理事は学校教育法第九十二条第三項*1に規定する職務を行う理事と整理されています。
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