(趣旨) 第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する高度専門職員の評価に関し必要な事項を定めるものとする。
達示 総長裁定等 達示 令和6年7月23日 達示第53号 京都大学通則の一部を改正する規程 達示第54号 京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程 令和6年7月19日 達示第52号 国立大学法人京都大学の組織に関する規程の一部を改正する規程 令和6年7月10日 達示第51号 京都大学医学部附属病院諸料金規程の一部を改正する規程 令和6年6月28日 達示第50号 京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程 令和6年6月27日 達示第48号 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部を改正する規程 達示第49号 京都大学防災研究所規程の一部を改正する規程 令和6年6月14日 達示第46号 京都大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程 達示第47号 京都大学医学部附属病院諸料金規程の一部を改正する規程 令和6年5月29日 達示第45号 京都大学医学部附属病院諸料金規
学校教育法等の一部を改正する法律案が閣議決定されましたので、国立大学法人法の改正関係について概観してみたいと思います。以下、条項名のみの場合は国立大学法人法(原則として改正案反映後のもの)を指します。 www.mext.go.jp A.一法人複数大学制度と大学総括理事の新設 A−1.一法人複数大学の場合 A−2.一法人複数大学でない場合 A−3.大学総括理事の任命 A−4.経営協議会 A−5.教育研究評議会 B.複数学外理事の法定 C.認証評価の結果を実績評価に活用(?) D.指定国立大学の特例 A.一法人複数大学制度と大学総括理事の新設 国立大学法人に、理事長と学長を別個に置くことができるようになります。この場合の学長は、法人法上、法人の理事である「大学総括理事」と整理されることになります。 ここで、大学総括理事は学校教育法第九十二条第三項*1に規定する職務を行う理事と整理されています。
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