平成30年度から(大学の)認証評価から第3期がスタートとなりました。認証評価では端的にいうと第1期で自己点検評価をやっているか、第2期は内部質保証システムを構築しているか、そして第3期は内部質保証システムが適切に運用されているかが問われています。自己点検や内部質保証も含めた第2期の最後の年である大学基準協会の認証評価結果の指摘は先日ブログにまとめましたので、そちらをご覧ください。 www.daigaku23.com 認証評価の根拠とは何でしょうか?これは学校教育法109条に記載されています。 第百九条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 ○2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等