韓国で大学評議員会設置が高等教育法改正により義務化 韓国では、2017年11月に高等教育法が改正され、第19条の2において大学評議員会の設置及び運営が義務付けられることとなった。 同法によれば、大学評議員会は教員、職員、助手及び学生の各代表者11名以上で構成することと定められている。大学の発展計画に関する事項、教育課程の運営に関する事項、学則の制定や改正に関する事項等を審議するとしている。今後は学生中心の教育を行うことだけでなく、組織運営についても学生の声に耳を傾けることとなりそうだ。 なお、韓国の高等教育メディアDaily UNNによれば、国公立大学における大学評議員会の設置が進んでいないと報じられている。今回の改正法が今年5月から施行されているにも関わらず、教育部がまとめた「高等教育法第19条の2に基づく国・公立大学評議員会設置及び運営現況」資料によると、7月時点において国公立大学47
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